廃棄物についてNo6
皆さん、こんにちは。
行政書士の久保山です。土壌汚染関連の仕事が続いて入ってきて、忙しかったので随分と間隔が開いてしまいましたが、今日は廃棄物についてのNo6です。
今日は産業廃棄物を自ら処分する時の注意点についてです。
第12条第1項・第12条の2第1項ではどうなっているでしょうか。
では、具体的に見ていきましょう。
排出事業者は、自ら産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を処分する場合は、次の基準の従わなければならない。ということが要請されています。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の中間処分の基準は以下のとおりです。
令第6条第1項第2号・第6条の5第1項第2号
【中間処分】
収集運搬の時とほぼ同じことが定められています。
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散、流出しないようにし、悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずる。
2.保管のために施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生じないように必要な措置を講ずる。
3.保管は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれが生じないものでなければならない。
4.見やすい場所に産業廃棄物の積替えの場所である旨その他産業廃棄物の保管に必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
掲示板には
① 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管場所であること。
②保管する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む。)
③保管場所であること事業者の氏名又は名称連絡先を表示しなければならないこと。
④容器を用いずに屋外で保管する場合は積み上げられた高さのうち最高のもの
⑤処分のための保管上限の数量を示さなければなりません・
5.保管場所は、ねずみや害虫が発生しないようにしなければなりません。
6.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理施設において適正な処分を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行っては」なりません。
7.保管する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の数量は、処理施設の1日当たりの処理能力の14日分を超えないようにしなければなりません。
8.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を焼却処分(熱分解)する際には施行規則で定める構造を持つ焼却(熱分解)設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却(熱分解)しなければならない。
9.石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う際には環境大臣が定める方法によらなければなりません。
10.水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等の処分又は再生を行う場合には、水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずる必要があります。
特別管理産業廃棄物の場合はさらに次の基準に従わなければなりません。
11.特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に被害が及ばないようしなければならない。
12.特別管理産業廃棄物が他の物と混合することがないよう他の物と区分して保管しなければならない。
13.特別管理産業廃棄物の種類に応じて、次の措置を講じなければならない。
①引火性廃油、PCB汚染物及びPCB処理物は、容器に入れて密封するなど揮発防止に必要な措置及びこれらが高温にさらされないために必要な措置
① PCB汚染物及びPCB処理物は、腐食防止に必要な措置
② 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れて密封するなど腐敗防止に必要な措置
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の埋立処分の基準は次のとおりです。
令第6条第1項第3号・第6条の5第1項第3号
埋立処分を行う場合には、全て都道府県知事(又は政令で定める市長)の許可が必要です。
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散、流出しないようにし、悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずる。
2.埋めたて処分場合にあたっては、生活環境の保全上支障を生じないように必要な措置を講ずる.
3.埋立処分に当たっては、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれが生じないものでなければならない。
4.埋め立て処分地には、ねずみや害虫が発生しないようにしなければなりません。
5.埋め立て処分は、周囲に囲いを設け産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分の場所(有害な産業廃棄物の埋立地にあっては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされた場所でなければなりません。
6.次に掲げる廃棄物(安定型産業廃棄物))以外の廃棄物は地中にある空間を利用する処分の方法によってはなりません。
①廃プラスチック類、(自動娑等破砕物、廃プリント配線盤(鉛を含んだはんだが使用されているものを除く),廃容器包装(別表5に掲げる物質又は有機性のものが混入したり、付着しないように分別され、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらが付着、混入したものを除く)
②ゴムくず
③金属くず((事業活動に伴って生じたもの)自動車破砕物、廃プリント配線盤、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管又は板であって不要物であるもの、廃容器包装及び水銀使用製品廃棄物であるものを除く。)
① ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずで事業活動によって生じたもの(自動車破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る)、廃石膏ボード、廃容器包装及び水銀使用製品廃棄物であるものを除く。)
② 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物「がれき類」
7.安定型産業廃棄物最終処分場では、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物が混入・付着することがないよう必要な措置を講じなければならない。
8.有害な産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行う必要がある。
9.有害な産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には埋立場所からの浸出水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める措置を講ずること。
10.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類に応じて、環境省令でで定める基準や環境大臣が定める基準に従って埋立処分をしなければならない。
11, 埋立処分をする場合は政令の定めに従って行わなければなり
ません埋立を終了する時も同様です。
特別管理産業廃棄物の埋立では、次の項目に従う必要があります。
特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにしなければなりません。
今日はここまでです。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
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