廃棄物についてNo6
皆さん、こんにちは。
行政書士の久保山です。土壌汚染関連の仕事が続いて入ってきて、忙しかったので随分と間隔が開いてしまいましたが、今日は廃棄物についてのNo6です。
今日は産業廃棄物を自ら処分する時の注意点についてです。
第12条第1項・第12条の2第1項ではどうなっているでしょうか。
では、具体的に見ていきましょう。
排出事業者は、自ら産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を処分する場合は、次の基準の従わなければならない。ということが要請されています。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の中間処分の基準は以下のとおりです。
令第6条第1項第2号・第6条の5第1項第2号
【中間処分】
収集運搬の時とほぼ同じことが定められています。
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散、流出しないようにし、悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずる。
2.保管のために施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生じないように必要な措置を講ずる。
3.保管は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれが生じないものでなければならない。
4.見やすい場所に産業廃棄物の積替えの場所である旨その他産業廃棄物の保管に必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
掲示板には
① 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管場所であること。
②保管する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類(石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む。)
③保管場所であること事業者の氏名又は名称連絡先を表示しなければならないこと。
④容器を用いずに屋外で保管する場合は積み上げられた高さのうち最高のもの
⑤処分のための保管上限の数量を示さなければなりません・
5.保管場所は、ねずみや害虫が発生しないようにしなければなりません。
6.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処理施設において適正な処分を行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管を行っては」なりません。
7.保管する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の数量は、処理施設の1日当たりの処理能力の14日分を超えないようにしなければなりません。