廃棄物についてNo5
皆さん、こんにちは。
行政書士の久保山です。
今日は廃棄物についてのNo5です。
産業廃棄物を自ら運搬する時にはどんな点に注意しなければならないでしょうか。
第12条第1項・第12条の2第1項
では、具体的に見ていきましょう。
排出事業者は、自ら産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を運搬する場合は、次の基準の従わなければならない。ということが要請されています。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬の基準は以下のとおりです。
令第6条第1項・第6条の5第1項第1号
【運搬】
1.産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散、流出しないようにし、悪臭、騒音、振動によって生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずる。
2.収集運搬のために施設を設置する場合は、生活環境の保全上支障を生じないように必要な措置を講ずる。
3.運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散し、流出し、悪臭が漏れるおそれが生じないものでなければならない。
4.船舶を用いて収集運搬を行う場合には、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の収集運搬のための船舶ある旨及び事業者の氏名又は名称をその船舶の両側に見やすいように表示し、当該事業者の地形の用に供する船舶であることを証する書面を備え付けておかなければならない。
5.収集運搬を行う運搬車の車体の両側面に産業廃棄物を運搬する車両である旨及び事業者の氏名又は名称を表示し、運搬車であることを証する書面を備え付けておかなければならない。
6.石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物が破砕することがないような方法で、かつその他の物と混合するおそれのないように他の物と区別して収集運搬を行わなければならない。
特別管理産業廃棄物の場合はさらに次の基準に従わなければなりません。
7.特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に被害が及ばないようしなければならない。また、特別管理産業廃棄物が他の物と混合することがないよう他の物と区分してす収集運搬しなければならない。
8.収集運搬を行う者は、特別管理産業廃棄物の種類と取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、これを携帯しなければならない。(ただし、容器にこれらが書いてあればその必要はありません。)
感染性産業廃棄物の場合は必ず運搬容器(密閉でき、収納しやすくかつ損傷しにくい構造の物)に収納して収集運搬しなければならない。 【運搬の際の積替え】 1. 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の積替え場所であることの表示がされている場所で行わなければならない。 特別管理産業廃棄物の場合の表示 ① 特別管理産業廃棄物の積替え場所であること ② 積替える特別管理産業廃棄物の種類
1. 積替え場所から産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散、流出、地下浸透及び悪臭の発生しないようにしなければならない。 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合することがないように仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること 2. 積替え場所は、ネズミや害虫の発生しないようにしなければならない。 特別管理産業廃棄物の場合はさらに次の基準に従わなければなりません。 3. 積替え場所は、特別管理産業廃棄物がその他の物と混合する恐れがないように仕切りを設けるなど必要な処置を講ずる必要がある。 4. 特別管理産業廃棄物の種類の応じ、次の措置を講じなければならない。 ① 引火性廃油、PCB汚染物、PCB処理物は、容器に入れて密閉するなど揮発防止に必用な措置及び高温にさらされないための措置 ② PCB汚染物、PCB処理物は、腐食防止に必用な措置 ③ 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れて密閉するなどして腐敗防止措置をとる。 ② 【運搬の際の保管】 1. 運搬の際の保管は積替えを行う場合を除きできません。なお廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物を除く特別管理産業廃棄物の場合には、
次の基準に適合する積替えの場合に限り保管を行うことができます。 ① あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められている場合 ② 搬入された特別管理産業廃棄物の量が積替え場所において適切に保管できる量を超えないお場合 ③ 搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出する場合 2.保管場所の周囲には囲いを設け、見やすい場所に掲示板(60㎝×60cm以上)を設置しなければなりません。 掲示板に掲げる項目は以下の通りです。 ① 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管場所である旨 ② 保管する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類 ③ 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 ④ 容器を用いず屋外で保管する場合は積み上げられた高さのうち最も高いもの ⑤ 積替えのための保管上限の数量 2. 保管場所から産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が飛散、流出、地下浸透及び悪臭の発生しないように必要な措置を講ずる必要がある。 ① 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管に伴い汚水が」生ずる恐れがある場合には汚水による公共水域及び地下水の汚染防止のために必要な設備を設けるとともに地下浸透しないよう不浸透性の材料で覆うこと。 ② 屋外で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を容器を用いず保管する場合は積み上げられた高さが環境省令で定める高さを超えないこと。
4.保管場所は、ネズミや害虫が発生しないようにしなければなりません。
5.保管する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の数量は、当該補管場所の1日当たりの平均的な搬出量の7日分を超えないようにする必要があります。
ただし、船舶をもって産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を運搬する場合であって、当該産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を運搬する船舶の積載量が、積替えのための上限を上回るときを除く)
特別管理産業廃棄物の場合はさらに次の基準に遵わなければなりません。
6.保管場所は、特別管理産業廃棄物に他の物が混入しないように仕切りを設けるなど必要な処置を講じなければなりません。
7.特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次の措置を講じなければなりません。
①引火性廃油、PCB汚染物、PCB処理物は、容器に入れて密閉するなど揮発防止に必用な措置及びこれらが高温にさらされないために必要な措置
② PCB汚染物、PCB処理物は腐食防止に必要な措置
③ 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は容器に入れて密封するなど腐敗防止に必要な措置
今日はここまでです。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
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