廃棄物についてNo3
皆さん、こんにちは。
行政書士の久保山です。
今月、8日に受けた「エコアクション21」の審査員補試験に合格することが
できました。環境関連の仕事の集大成として受けたもので、合格できて自信を深めました。まずはご報告です。
さて、今日は「廃棄物について」のNo3です。
廃棄物の排出事業者がしなければならないことを記述していきます。
まず、産業廃棄物は「有害物を一定以上含まない産業廃棄物」と「有害物を一定以上含む特別管理産業廃棄物」の2種類に分けることができます。
一般の産業廃棄物から見ていきましょう。
1. 産業廃棄物保管基準の順守 2. 産業廃棄物管理責任者の設置 の2点が求められます。 産業廃棄物処理基準(収集・運搬) を守らなくてはなりません。 1.
産業廃棄物処理基準(処分) 2. 産業廃棄物処理責任者の設置 3. 技術管理者の設置 4. 産業廃棄物処理実績報告書の作成・提出 5. 産業廃棄物処理施設設置事業場の帳簿の記載 1から5を守らなくてはなりません。
以上は自ら運搬、処分する場合でした。 では、委託する場合はどうでしょう。 1. 産業廃棄物委託基準(運搬又は処分) 2. 委託先の実地確認 3. マニフェストの交付、登録 4. 産業廃棄物管理票の報告 の4点に注意してください。 排出量が1000t以上の場合は 産業廃棄物処理計画の策定と報告が必要になります。 有害物質を一定以上含む特別管理産業廃棄物の場合も一般の産業廃棄物の場合とほぼ同じですが、計画の策定、提出の基準が厳しくなります。
では、見ていきましょう。
排出の際の注意事項はどうでしょう。 1. 特別管理産業廃棄物保管基準の順守 2. 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 3. 特別管理産業廃棄物排出事業場の帳簿の記載 の3点が求められます。 自ら運搬する場合についてはどうでしょう。 特別管理産業廃棄物処理基準(収集・運搬) を守らなくてはなりません。 自ら中間処分、自ら埋め立て処分する場合は 1.
特別管理産業廃棄物処理基準(処分) 2. 産業廃棄物処理責任者の設置 3. 技術管理者の設置 4. 産業廃棄物処理実績報告書の作成・提出 5. 産業廃棄物処理施設設置事業場の帳簿の記載 1から5を守らなくてはなりません。 では、委託する場合はどうでしょう。 1. 特別管理産業廃棄物委託基準(運搬又は処分) 2. マニフェストの交付、登録 3. 産業廃棄物管理票の報告 の3点に注意してください。 排出量が50t以上の場合は 特別管理産廃棄物処理計画の策定と報告が必要になります。 では、次に産業廃棄物とはどんなものなのか見てみましょう。 産業廃棄物は事業活動において発生する廃棄物であって法で決められた20種類の廃棄物を言います。 この20種類についてはのちのブログで触れます。 この項では、特別管理産業廃棄物について触れます。 定義です。法第二条第5項によれば この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。 とあります。
そして、この法律を受けて、施行令第二条の四に 一 廃油 二 廃酸 三 廃アルカリ
四 感染性産業廃棄物 五 特定有害産業廃棄物 これにはPCB(ポリ塩化ビフェニル)等とその汚染物、廃水銀等、 下水道法施行に規定された汚泥、鉱さい等、廃石綿等数々あげられています。あまりに多くて列挙しません。 六 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設・・・におい て発生するばいじん・・・ 等と続き 十一 汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る。)であってダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) まで定められています。 とにかく、廃棄物に関する法律は多岐にわたり、たいへんわかりにくいですので、注意が必要です。 では、今日はここまでとします。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
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