廃棄物についてNo3
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2023/08/31
産業廃棄物
皆さん、こんにちは。
行政書士の久保山です。
今月、8日に受けた「エコアクション21」の審査員補試験に合格することが
できました。環境関連の仕事の集大成として受けたもので、合格できて自信を深めました。まずはご報告です。
さて、今日は「廃棄物について」のNo3です。
廃棄物の排出事業者がしなければならないことを記述していきます。
まず、産業廃棄物は「有害物を一定以上含まない産業廃棄物」と「有害物を一定以上含む特別管理産業廃棄物」の2種類に分けることができます。
一般の産業廃棄物から見ていきましょう。
1. 産業廃棄物保管基準の順守 2. 産業廃棄物管理責任者の設置 の2点が求められます。 産業廃棄物処理基準(収集・運搬) を守らなくてはなりません。 1.
産業廃棄物処理基準(処分) 2. 産業廃棄物処理責任者の設置 3. 技術管理者の設置 4. 産業廃棄物処理実績報告書の作成・提出 5. 産業廃棄物処理施設設置事業場の帳簿の記載 1から5を守らなくてはなりません。
以上は自ら運搬、処分する場合でした。 では、委託する場合はどうでしょう。 1. 産業廃棄物委託基準(運搬又は処分) 2. 委託先の実地確認 3. マニフェストの交付、登録 4. 産業廃棄物管理票の報告 の4点に注意してください。 排出量が1000t以上の場合は 産業廃棄物処理計画の策定と報告が必要になります。 有害物質を一定以上含む特別管理産業廃棄物の場合も一般の産業廃棄物の場合とほぼ同じですが、計画の策定、提出の基準が厳しくなります。