廃棄物についてNO4
皆さん、こんにちは。
行政書士の久保山です。
今日は廃棄物についてNo4です。
産業廃棄物を排出する時にはどんな点に注意しなければならないでしょうか。
では、具体的に見ていきましょう。
排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)が運搬されるまでの間、生活環境上支障のないように次の基準に従って保管しなければならない。ということが要請されています。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管基準は以下のとおりです。
1. 保管場所の周囲は囲いを設け、見やすい場所に掲示板を設置しなければなりません。
掲示板の大きさは60㎝×60cm以上の大きさが必要です。
掲示板に掲げる項目は以下の通りです。
① 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管場所である旨
② 保管する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の種類
③ 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
容器を用いず屋外で保管する場合は積み上げられた高さのうち最も高い
もの
②
① 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を容器を用いずに保管する場合は汚水による公共水域及び地下水の汚染防止のために必要な設備を設けるとともに地下浸透しないよう不浸透性の材料で覆うこと。
② 容器を用いず屋外で保管する場合は積み上げられた高さが環境省令で定める高さを超えないこと。
3.保管場所は、ネズミや害虫が発生しないようにしなければなりません。
4.保管場所は他の種類の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が混入しないように仕切りを設けるなど必要な処置を講じなければン去りません。
5.特別管理産業廃棄物の種類に応じ、次の措置を講じなければなりません。
①引火性廃油、PCB汚染物、PCB処理物は、容器に入れて密閉するなど揮発防止に必用な措置及びこれらが高温にさらされないために必要な措置
① 腐食性廃酸、腐食性廃アルカリは腐食防止に必要な措置
② PCB汚染物、PCB処理物は腐食防止に必要な措置
③ 廃石綿等は梱包するなど飛散防止に必要な措置
④ 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は容器に入れて密封するなど腐敗防止に必要な措置
⑤ 廃水銀等は容器に入れて密封するなど、飛散、流出、揮発の防止のために必要な措置
排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生ずる事業所の外において、自ら産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管を行おうとするときはあらかじめ都道府県知事等に届け出なければならない。
届け出が必要な産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)は
建設工事(法第21条の3第1項に規定されるもの)に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)
保管 当該保管の用に供される場所の面積が300㎡以上である場所で行われる保管で次の場所を除く
除外される場所
① 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管
② 産業廃棄物処理施設において行われる保管
③ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定による届出に関するポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
特別管理産業廃棄物を排出する事業場の設置者は、その処理に関する業務を適切に行わせるため、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。また、特別管理産業廃棄物管理責任者を置いたり、変更したときには、その旨を報告しなければなりません。
特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の特別管理産業廃棄物管理責任者の資格は種々定められています。以下にその例を示します。
例 感染性産業廃棄物を生ずる事業場の特別管理産業廃棄物管理責任者
医師、歯科医師、薬剤師、看護師等
感染性廃棄物以外の事業場の特別管理産業廃棄物管理責任者
学歴等によって廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した年数が異なる。
その他、10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
これらと同等以上の知識を有すると認められる者
(公財)日本産業物処理振興センターが実施する特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習を修了していれば、「同等以上の知識を有する者」と認められます。
特別管理産業廃棄物管理責任者の報告は以下の通りです。
① 特別管理産業廃棄物を排出する事業場は特別管理産業廃棄物管理者を置き、又は変更した日から30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書を提出しなければなりません。
② 特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要がなくなった場合には、速やかに特別管理産業廃棄物管理責任者廃止報告書を提出しなければなりません。
特別管理産業廃棄物を排出する事業場の事業者は、帳簿を備え、これを5年間保存する必要があります。
帳簿の記載事項等は以下の通りです。
帳簿は事業場ごとに」備え、月末までに当月の事項の記載を終了している。
1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存
特別管理産業廃棄物の種類ごとに、次の事項を記載します。
|
運搬 |
1特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名前および所在地 2運搬年月日 3運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 4積替え又は保管を行う場合は、積替え又は保管の場所ごとの搬出量 |
|
処分 |
1特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名前および所在地 2処分年月日 3処分方法ごとの処分量 4処分(埋立処分を除く。)後の廃棄物の持出先ごとの持出量 |
今日はここまでです。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
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