計量法(検定と検査について)No2
皆さん、こんにちは。行政書士の久保山です。
今日は計量法について昨年まとめたものを先日に引き続き見ていきます。
検定と検査について、計量法、
計量法施行令、計量法施行規則、特定計量器検定検査規則及び
JIS-B-7611-2にどのように規定されているのでしょうか。
では、5。検定等法70条(検定の申請)からです。
法第70条 (検定の申請)
特定計量器について法第16条第1項第2号の検定(以下単に「検定」という。)
を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、
日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
静岡県で、一般的な非自動はかりの検定を受けようとする場合は
静岡県計量検定所に検定申請書を提出して検定を受けることになります。
では、検定の合格条件はどうでしょうか。
検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 その構造(性能及び材料の性質を含む、以下同じ。)が経済産業省令
で定める技術上の基準に適合すること。
二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
・前項第1号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により
定めるものとする。
ただし、法第84条第1項の表示が付された特定計量器は、その検定に際しては、
同号の経済産業省令で定める技術上の基準(性能に関するものであってこれに適合す
るかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定めるものを除く。)
に適合するものとみなす。注5
・第1項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、
法第102条第1項の基準器検査に合格した計量器を用いて定めるものとする。
注5 下線部の法第84条第1項の表示は型式承認表示であり、性能に関するものであって
これに適合するかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定め
るものを除くとあるが、ここでの経済産業省令は現行の条文では削除されており、
旧条文の第181条を指す。
個々に定める性能「感じ」は旧第131条、「同一質量による繰り返し」は旧第132条
及び「偏置誤差」は旧第133条であった。
以上より、型式承認表示のある質量計((非自動はかり等)の検定の合格条件として、
「感じ」、「同一質量による繰り返し」及び「偏置誤差」の検査をする必要があることになる。
検定に合格した場合は検定証印が付されます。検定証印については
法72条に示されています。では、法72条を示しましょう。
法第72条 (検定証印) 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。 ・2項、3項 略 ・検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときはその検定証印等 を除去する。 対応する特定計量器検定検査規則を下記に示します。 第二款 第6条、第7条には合格条件が示されています。 第二款 合格条件 第6条(構造に係る技術上の基準) 法第71条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準 (以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第15条の3 までに定めるところによるほか、第2章から第26章までに定めるところによる。 特定計量器検定検査規則 構造に係る技術上の基準 第118条(表記) 質量計の表記事項は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。 一 非自動はかり 日本産業規格B 7611-2 二 ホッパースケール 日本産業規格B 7603附属書 三 充填式自動はかり 日本産業規格B 7604-1附属書及び 日本産業規格B 7604-2 四 コンベアスケール 日本産業規格B
7606-1附属書及び 日本産業規格B 7606-2 五 自動補足式はかり 日本産業規格B
7607附属書 六 分銅等 日本産業規格B 7611-3