廃棄物についてN01
皆さん、こんにちは。行政書士の久保山です。
もう、夏休みも終わりましたが、台風が襲来したり、猛暑というよりは酷暑の日が続いています。皆さん、いかがお過ごしですか。
土壌汚染の仕事が立て込んでいて、ブログが一か月も空いてしまいました。
やっとひと段落したので再開です。
今日からしばらく廃棄物のお話です。
国の方針として
1.
廃棄物の発生を抑制する。 2.
限りある資源の循環を循環する。 3.
発生した廃棄物について適正な処分が行われる。 という循環型社会を目指しています。 このため、循環型社会形成推進基本法の制定など、廃棄物及びリサイクル に関する法体系を整備しています。 循環型社会形成促進基本法は基本的枠組みを示した法律です。 この法律では「基本原則、国、地方公共団体、事業者、国民の責務、国の施策」 などが示されています。 この法律の下、廃棄物の処理については「廃棄物の処理と清掃に関する法律」 リサイクルの促進については「資源有効利用促進法」 が一般的な仕組みを決めています。 この3つの法律の下に個別品目に応じた規制「包装容器リサイクル法」、「家電リサイクル法」等があります。 これらについては別の機会に紹介します。 さて、「循環型社会形成法推進基本法」は、排出者責任、拡大責任者責任の考え方を導入しています。 そして、 1. 発生抑制(リデュ―ス) 2. 再使用(リユース) 3. 再生利用(リサイクル) 4. 熱回収(サーマル・リサイクル) 5. 適正処分 の順に処理の優先順位を決めています。 では、排出事業者の責任とはどんなものでしょう。 「廃棄物の処理と清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、 1. 排出事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが求められています。(法第3条第1項) 繰り返しになりますが、事業活動に伴って発生する廃棄物を、法に定める保管基準や処理基準にしたがい、自らの責任において適正に処理することが求められています。運搬又は処分を他人に委託することもできます。この場合は、委託基準に従って処理する委託する必要があります。 2. 排出事業者は、再生利用による廃棄物の減量化などに努めなければなりません。(法第3条第2項) 廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、適正な処理が困難にならないような製品、容器の開発や適正な処理の方法についての情報を提供するなどして、それらの製品が廃棄物になった場合でも、適正な処理が困難にならないようにする必要があります。 3. 排出事業者は、廃棄物の減量化や適正処理のために講じられる国)や地方自治体の施策に協力する必要があります。(法第3条第3項) 国は廃棄物の排出抑制、再生利用等による廃棄物の減量化及び適正処理のための「基本方針」を定めることとされています。一方、と都道府県はこの基本方針に沿って、都道府県内における廃棄物の適正処理に関する。「廃棄物処理計画」を策定しなければなりません。 排出事業者は、この基本方針や都道府県廃棄物処理計画にもとづく施策に協力する必要があります。 4. 排出事業者の責務は、産業廃棄物が最終処分物の運搬や処分を委託した排出事業者は、マニフェストなどにより、適正に廃棄物が処理されたことを確認する必要があります。 もし、マニフェストの写しの内容に間違い等があった場合や期限までにマニフェストの写しが送付されなかった場合等には、運搬又は処分の状況を 把握し、その処理業者への指示や催促、都道府県知事等への報告書の提出など、適切な措置を講ずる必要があります。 もし、以上の義務を果たしていないときは、必要な措置を講ずるよう勧告がなされ、勧告に従わないときには、公表さらには措置を講ずるよう命令が行われることがあり ます。 5. 不法投棄の責任が、排出事業者にまで及ぶ場合があります。 委託基準又はマニフェストに関する義務に違反し、産業廃棄物の不法投棄があった場合はその排出事業者も措置命令の対象になります。また、委託契約又はマニフェストが」適正であった場合でも適正な処理費用を負担していなかったときや不法投棄を知っていながら委託した場合等には排出事業者が措置命令の対象になります。 今日はここまでにします。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
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