廃棄物についてNo2
廃棄物についてNo2
こんにちは。行政書士の久保山です。
今日は先日に続いて廃棄物ついてのNo2です。
No1では不法投棄の責任が、排出事業者にも及ぶ場合があるといいました。
では、多量に排出する事業者にはどんな義務があるのでしょうか。
前年度の産業廃棄物の発生量が1000t以上である事業者は、廃棄物の減量などの関する計画を作成し、その実施状況を都道府県知事等に報告する義務があります。
廃棄物が特別管理廃棄物になると報告義務が生ずる発生量は50tになります。
また、計画を提出しなかったり、虚偽の記載をして提出した者は、
20万円以下の過料に処せられる場合があります。
l では、建設工事に伴い発生する産業廃棄物についてみてみましょう。
当該建設工事の発注者から直接工事を請け負った建設業を営むもの(元請業者)が、排出事業者になります。
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)が数次の下請けによって行われる場合にも、元請業者が当該工事に係る産業廃棄物の排出事業者として適正に処理する義務が生じます。
今まで見てきた以外にも、排出事業者には、責任者の選任や報告等の義務があります。 では、それらを列挙します。 1.特別管理産業廃棄物管理責任者 2.特別管理産業廃棄物排出事業場の帳簿記載 3.産業廃棄物管理責任者 4.産業廃棄物処理責任者 5.技術管理者 6.産業廃棄物処理実績報告書 7.産業廃棄物処理施設設置事業場の帳簿記載 8.産業廃棄物処理の委託先の実施確認 9.マニフェスト交付状況の報告 では、今日の最後に排出事業者が犯した違反に対する措置命令をあげましょう。 委託基準違反 廃棄物の収集・運搬、処分を無許業者に委託 委託契約が不適正 マニフェスト交付 交付義務違反 産業廃棄物の収集・運搬、処分を委託したとき マニフェストを交付しないこと マニフェスト 記載義務違反 収集・運搬、処分を委託した産業廃棄物について、必要な内容を記載しないこと マニフェスト 虚偽記載 収集・運搬、処分を委託した産業廃棄物について、虚偽の内容を記載すること マニフェスト 保存義務違反 マニフェストの写しを5年間保存しないこと マニフェスト 確認義務違反 マニフェストの写しの送付を受けなかった場合などに適切な措置を講じないこと 不法投棄を知りつつ委託した場合 著しく安価で委託した場合 その他、責めに帰する場合 は措置命令、罰則の適用がある場合があります。 では、続きはまた来週です。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
NEW
-
2024.08.10
-
2023.10.01廃棄物についてNo6皆さん、こんにちは。 行政書士の久保山です。土...
-
2023.09.16廃棄物についてNo5皆さん、こんにちは。 行政書士の久保山です。 ...
-
2023.09.05廃棄物についてNO4皆さん、こんにちは。 行政書士の久保山です。 ...
-
2023.08.31廃棄物についてNo3皆さん、こんにちは。 行政書士の久保山です。 ...
-
2023.08.26廃棄物についてNo2廃棄物についてNo2 こんにちは。行政書士の久保山...
-
2023.08.19廃棄物についてN01皆さん、こんにちは。行政書士の久保山です。 も...
-
2023.07.19計量法(検定と検査に...皆さん、こんにちは。行政書士の久保山です。 今...