計量法(検定と検査について)No1
皆さん、こんにちは。行政書士の久保山です。
今日は計量法について昨年まとめたものを見ていきます。
検定と検査について、計量法、
計量法施行令、計量法施行規則、特定計量器検定検査規則及び
JIS-B-7611-2にどのように規定されているのでしょうか。
では、法2条(定義)からです。
「この法律において「計量」とは、次に掲げるものを計ることをいい、
「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。」とあります。
第4項で「計量器」、「特定計量器」について以下のように定義されます。
抜粋 4項 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは、証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に関する基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
政令で定めるものとは 計量法施行令 第2条(特定計量器)に書
かれています。
法第2条第4項で定める計量器は、次のとおりとする。
一 タクシーメーター
二 質量計のうち、次に掲げるもの
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
(1)目量が10㎎以上であって、目盛標識の数が100以上のもの
(2)手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量が10㎎以上のもの
(3)自重計
ロ 自動はかりのうち、目量が10㎎以上であって、目盛標識が100以上のもの
ハ 表す質量が10㎎以上の分銅
二 定量おもり及び定量増しおもり
三 以下略
次に計量器等の使用についてみてみましょう。法第16条(使用の制限)には
どう書かれているでしょうか。
法第16条(使用の制限)
次の各号の一に該当するものは、取引又は証明における法廷計量単位による計量に使用し、使用するために所持してはいけない。
一 計量器でないもの
二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 検定を受け、これに合格したものとして法第72条第1項の検定証印が付されている特定計量器
ロ 経済産業大臣が指定した者が製造し、法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているもの。
三 法第72条第2項の政令で定める特定計量器で同条第1項の検定証印又は法96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているもので、検定証印等の有効期間を経過したもの
2 略
3 略
法第17条(特殊容器の使用)、法第18条(使用方法の制限)
略
では、定期検査(法第19条)を見てみましょう。
(定期検査は2年に一回受ける必要があります。)
法第19条(定期検査)
特定計量器のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差にかかる検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって、政令で定める計量器(注1)を規程。ただし、以下の計量器はそれぞれほかの規定により検査するとして除外。
・法第107条の登録を受けたものが計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器
・法第127条第1項の指定を受けた者(注2)がその指定に係る事業所において使用する特定計量器
・法第24条第1項の定期検査済証印、検定証印等又は第119条第1項の計量証明検査済証印であって、第21条第2項の規定により公示された定期検査の実施において、これらに表示された年月の翌月1日から起算して特定計量器ごとに定める政令で定める期間(注3)を経過していないものが付されている特定計量器
注1 計量法施行令第10条に規定される非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計
注2 適正計量管理事業所 法第21条第1項の政令で定める期間に1回、法第128条第1号に規定する計量士に、特定計量器が法第23条第1項各号に適合するかどうか同条第2項及び第3項の経済産業省令(特定計量器検定検査規則)で定める方法で検査する。
注3 計量法施行令第29条別表第5 非自動はかり2年
では、定期検査の合格条件についてはどうでしょうか。
法第23条(定期検査の合格条件)をみてみましょう。。
・ 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 検定証印等が付されていること。
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
・ 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令(注4)で定める方法により定めるものとする。
・ 第1項第3号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、法第102条第1項の基準器検査に合格した計量器を用いて定めるものとする。
注4 特定計量器検定検査規則 以下 経済産業省令は特定計量器検定検査 規則という。
法第23条(定期検査)に対応する特定計量器検定検査規則 第43条から第47条を見てみましょう。
以下 特定計量器検定検査規則
第二款 定期検査の合格条件
第43条(表記等)
定期検査にあっては、特定計量器は、検定のときにこの省令の規定に基づき表記された表記等が付されているものであり、特定計量器に付されている検定証印等が明瞭であり、かつ、容易に判別できるものでなければならない。
第44条(性能に係る技術上の基準)
法第23条第1項第2号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第11条から第15条までの規定(注5)を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによる。この場合において、第13条第2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは、「目量の二倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の二倍)」と読み替えるものとする。
注5 特定計量器検定検査規則第11条から第19条は後述
特定計量器検定検査規則 第3章 第211条(性能に関する技術上の基準)
性能に関する技術上の基準は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 非自動はかり 日本産業規格B 7611-2
二 ホッパースケール 日本産業規格B 7603附属書
三 充填式自動はかり 日本産業規格B 7604-1附属書及び
日本産業規格B 7604-2
四 コンベアスケール 日本産業規格B 7606-1附属書及び
日本産業規格B 7606-2
五 自動補足式はかり 日本産業規格B 7607附属書
六 分銅等 日本産業規格B 7611-3
第46条(性能に関する検査の方法)
法第23条第2項の経済産業省令で定める方法は、第17条第2項並びに規定を準用するほか、第3章及び第5章に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
特定計量器検定検査規則 第3章 第213条(性能に関する検査の方法)
性能に関する検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 非自動はかり 日本産業規格B 7611-2
二 ホッパースケール 日本産業規格B 7603附属書
三 充填式自動はかり 日本産業規格B 7604-1附属書及び
日本産業規格B 7604-2
四 コンベアスケール 日本産業規格B 7606-1附属書及び
日本産業規格B 7606-2
五 自動補足式はかり 日本産業規格B 7607附属書
六 分銅等 日本産業規格B 7611-3
第47条(器差検査の方法)
法第23条第3項の経済産業省令で定める方法は、基準器を用いて行う第3章及び第5章に定める器差検査の方法とする。
特定計量器検定検査規則 第3章 第214条(器差検査の方法)
器差検査の方法は、それぞれ次の各号に掲げる日本産業規格による。
一 非自動はかり 日本産業規格B 7611-2
二 ホッパースケール 日本産業規格B 7603附属書
三 充填式自動はかり 日本産業規格B 7604-1附属書及び
日本産業規格B 7604-2
四 コンベアスケール 日本産業規格B 7606-1附属書及び
日本産業規格B 7606-2
五 自動補足式はかり 日本産業規格B 7607附属書
六 分銅等 日本産業規格B 7611-3
今日はここまでです。次回は検定等の解説からです。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
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