土壌汚染調査(契機、地歴調査、現地調査、分析をともなう)
みなさん、こんにちは、行政書士の久保山です。
今日は土壌汚染対策法についてです。
調査の流れをご説明します。
土壌汚染 調査の契機
• 法第3条、
• 特定有害物質特定施設の廃止による調査
• 法第4条
• 3000㎡以上の開発行為
• 900㎡以上の開発行為(有害物特定施設の場合)
• 法第5条
• 都道府県知事等から調査命令が発出された場合
• 条例による調査
• 都道府県知事等によって定められている。
• 静岡県、静岡市は法4条と同じ
• 愛知県は条例によってガソリンスタンドも調査対象
• 自主調査
• 土地の売買の場合買主から求められる。
• 土地を売る場合、不動産会社から求められる。
• 銀行から融資を受ける際に求められる。
• ISO等の登録の際、実施する場合がある。
• 等々多岐にわたる。
• 地歴調査
• 資料を使って過去の汚染のおそれを調べるもの
• 資料とは
• 登記簿、公図、古地図、過去の空中写真
• 住宅地図、特定施設の届出、地質図等
汚染のおそれを
「汚染のおそれがないと認められる」
(たとえば、食堂、体育館などや従業員の駐車場等があります。)
「汚染のおそれが少ないと認められる」
(たとえば、事務所や従業員用通路などの特定有害物質は使用していない が従業員が
良く使う場所等があります。)
「汚染のおそれが比較的多いと認められる」
(たとえば、特定有害物質やそれらを含む個体・液体を使用」、貯蔵していた施設の敷地
があります。)
の三種類に分類する。
地歴調査は自主調査の場合必ず実施されるものではありません。
地歴調査で汚染のおそれがないと判断された場合はそこで調査は終了です。
地歴調査で汚染のおそれがあると認められた場合には第一種特定有害物質の
場合は土壌ガス調査に進みます。また、第二種特定有害物質の場合は土壌溶出量調査
と土壌含有量調査に、第三種特定有害物質の場合は土壌溶出量調査に進みます。
この分析を伴う現地調査を実施した場合、土壌環境基準を満足していればそこで調査
は終了です。
土壌環境基準に抵触していれば、詳細調査に進みます。
詳細調査は次の機会に譲ります。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
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