環境基準(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法、ダイオキシン類)
行政書士の久保山です。今回は仕事が忙しくて、投稿の間隔があいてしまいました。
今回は表題のとおり「環境基準」についてのお話です。
環境基準は環境基本法ではどの様に定義されているのでしょうか。
環境基本法第十六条第一項では、「政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上
の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ま
しい基準を定めるものとする。」とあります。この基準が「環境基準」です。
言ってみれば、政府が定める環境に関する指標となるものです。
環境基準は大気、騒音、水質、土壌、地下水及びダイオキシン類に関する環境基準がそれぞれの法律で決め
られています。
それとは別に水質で言えば、排水基準という基準が決められています。排水基準は別のブログで書きたいと思っ
ています。
「環境基準」と「排水基準」の数値の関係は全てがそうではありませんが、「環境基準」の10倍が「排水
基準」となっています。「環境基準」が政府の目標であり、「排水基準」が個々の特定事業者が守るべき排
水の基準です。
例を挙げると鉛の「環境基準」は水1L中に0.01mgですが、「排水基準」では排水1L中に0.1mgとなっていま
す。
水質に関する「環境基準」は「水質汚濁に係る環境基準について」昭和四十六年環境庁告
示五十九号)に示されており、「排水基準」は「排水基準を定める省令」に示されています。
また、ダイオキシン類に関する環境基準は「ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、大
気、水質、土壌の環境基準がそれぞれ定められています。
水質汚濁と土壌の汚染、地下水の環境基準は密接な関係にあり、ほとんど同じ数値となって
います。この数値は以前のブログでも紹介したところです。
では、この稿はこのくらいにしておきます。
久保山行政書士事務所
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