PCB廃棄物(PCB特措法)

query_builder 2023/05/14
産業廃棄物

みなさん、こんにちは。

 

今日はPCBに関するお話です。



PCBの処理に関する法律にはどんなものがあるでしょうか。もちろん、廃棄物処理法

にも規定がありますが、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下PCB特措法という。)という法律もあります。

 

この法律はPCBが分解するのが大変難しく、人の健康や生活環境に多大な影響を与える

 

おそれがある物質であり、その分解処理が進んでいないことからPCB廃棄物の保管、処分等

 

についての必要な規制と共にPCB廃棄物の処理のための体制を速やかに整備すること

 

を目的として制定されました。




では、PCB(ポリ塩化ビフェニル)とはどん化学物質でしょうか。

 

環境ホルモンについてのブログでも紹介しましたが、今一度、構造式を書いてみます。



ベンゼン環2つがつながっていてベンゼン環に複数個の塩素原子が付いたものの総称

 

です。塩素のついている個数や位置により多数の異性体があります。

 

二つのベンゼン環が同じ平面にあるものをコプラナーPCBと言って特に毒性が強いようです。コプラナーPCBはダイオキシン類の一つに数えられています。





PCBは昭和43年に起きたカネミ油症事件の原因物質です。

 

この事件がきっかけとなり、昭和47年に製造中止となりました。それまでは、熱安定性が

 

高いことや絶縁性に優れていることから、トランス、コンデンサー等の電気製品や感圧紙等に使われていました。

 

PCBは昭和43年に起きたカネミ油症事件の原因物質です。

 

この事件がきっかけとなり、昭和47年に製造中止となりました。それまでは、熱安定性が

 

高いことや絶縁性に優れていることから、トランス、コンデンサー等の電気製品や感圧紙等に使われていました。

 

昭和47年に製造中止となりましたが、PCBの分解処理が難しく、処理施設の設置の候補

 

地の住民の同意を得ることが難しくなかなか処理が進まなかったようです。

 

その間に、紛失や漏洩などによる環境の汚染の恐れが生じたため、PCB特措法が制定さ

 

れたわけです。








法律の制定に伴い日本環境安全事業株式会社(現 中間貯蔵・環境安全事業会社JESCO)を活用して、


平成16年の北九州事業を始めとして拠点的な処理施設が全国5

 

所に設置されました。

 

PCBを保管する事業者は毎年保管や処分の状況について届出を行うほか、政令で定める期

 

間内の処分が義務付けられています。

 

この期間は法律の施行時には平成287月までと決められていましたが、法律の施行後に

 

微量のPCBに汚染された電気製品が多量にあることが分かった事やJESCOによる処理が遅れて


いることなどから、処理期間は令和93月末までとされました。

 

PCB廃棄物は高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に大別されます。

 

では、各々の主な廃棄物と処理先について見てみましょう。


 

高濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物

主な廃棄物

    高圧変圧器・コンデンサー

    安定器等

    可燃性のPCB汚染物(100.000/kg超)

    不燃性のPCB汚染物(5.000/kg超)

    微量のPCBに汚染された廃電気機器等

    可燃性のPCB汚染物(100.000/kg以下)

    不燃性のPCB汚染物(5.000/kg以下)

処理先

中間貯蔵・環境安全事業㈱

JESCO

無害化処理認定施設

PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設




高濃度PCB廃棄物(PCBが使用された代表的な電気機器)


高圧変圧器や高圧コンデンサー、安定器等があてはまります。

 

低濃度PCB廃棄物の代表的なもの

 

微量PCB汚染廃電気機器等(柱上トランス、OFケーブル等)や橋梁等の塗膜

 

、感圧複写紙、汚泥等などが該当します。

 

今日は、これくらいにします。



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