産業廃棄物関連(静岡市条例)

query_builder 2023/05/07
産業廃棄物

なさん、こんにちは。

 

行政書士の久保山です。



今日は静岡市の産廃条例についてのお話です。

 

正式名称は「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」です。

 

基本的には静岡県の条例とほぼ同じです。

 

静岡県の条例は平成19年に「産業廃棄物の適正処理に関する条例」として定められています。

 

静岡市はこれに送れること2年後の平成21年に先行した県条例と整合性をとりながら地域

 

性に合わせた条例を制定しています。

 

 

第1章  総則は第1条から第7条まであります。

 

第1条は条例の目的を書いています。

 

第2条はこの条例で使用している言葉の定義を定めています。

 

 廃棄物処理法の定義を引用しています。土地所有者等は静岡市の者に限定しています。

 

第3条(市の責務)

ここで出てくる「廃棄物処理法」や市条例以外の「その他産業廃棄物の適正な処理に関する

 

法令」とは「建設リサイクル法」や「自動車リサイクル法」のようなリサイクル関連法等を

 

指します。

 

また、「産業廃棄物の適正な処理の促進に係る総合的な施策」とは「静岡市産業廃棄物処理

 

対策基本計画」の策定等を言います。

 

第4条(事業者の責務)

 

子会社、下請け、その他の関係事業者とは具体的に連結決算の対象となる子会社、関連会社

 

のほか、継続的に一定量の受注がある業者や下請けとして事業者とのつながりのある業者

 

が該当します。

 

また、子会社等に対し、産廃の処理業者の紹介や産廃処理に関する情報の提供等をする必要

 

があります。

 

第5条(産業廃棄物処理業者の責務)

 

産廃処理業者は、処理における透明性及び信頼性を確保するために、事業者や周辺住民等に

 

たいして情報公開を積極的に行う必要があります

 

第6条(土地所有者等の責務)

 

土地所有者等の適正管理とは産廃の不法投棄等が行われないようにその土地の見回りをし

 

たり、他人に貸す場合は使用目的や使用方法を十分に確認することです。

 

第7条(市民の責務)

 

市民による不適正処理(不法投棄等)の通報先としては、静岡市のほか、静岡県、警察等

 

考えられます。


 

 

第2章  産業廃棄物の適正な処理の確保

 

第1節     事業者がとるべき措置

 

第8条(産業廃棄物管理責任者)

 

産業廃棄物管理責任者は産業廃棄物を排出するすべての事業所に置く必要があります。

 

産業廃棄物管理責任者に資格要件はありません。ただし、産業廃棄物の処理に係る実務の主

 

任者が産業廃棄物管理責任者に任命されるよう配慮しなければなりません。

 

ただし、産業廃棄物管理責任者の設置に係る静岡市への届出は必要ありません。

 

「法令の規定の遵守に関する事項」とは「法」や「条例」によって事業者に義務付けられた

 

規定の遵守に関することです。具体的には、事業者が自ら廃棄物を処理する場合は処理基準

 

に則って処理することです。また、処理業者に委託する場合は委託基準を守り、マニュフェ

 

ストを交付すること等です。

 

「必要な体制の整備」は産業廃棄物の適正な処理のために必要な人員の確保やおのおのの

 

役割分担の明確化、具体的な作業や手続きのルール作り等があげられます。

 

第9条(研修の指導)

 

産業廃棄物管理責任者が、「責務の適正な遂行のために必要な知識や技術の習得」をするた

 

めに、静岡市長は産業廃棄物管理責任者を対象とする研修を受講するように指導ができま

 

す。


 

第10条(実地確認)

 

一部の産廃の排出事業者が産廃の処理を処理業社任せにしていて不適正処理の一因となっ

 

ています。このためこのような実地確認を求めています。

 

実地確認の対象は収集運搬業者の積み替え保管施設又は処分業者の中間処理施設若しくは

 

最終処分場を対象とします。

 

実地確認の実施者は産廃処理業者に産業廃棄物の処理を委託する事業者です。

 

事業者が中間処理業者の場合は、自己が排出した産業廃棄物に加え自己が処理した中間処

 

理産業廃棄物の処分を他の処理業者に委託するときも、当該処理業者の処理状況を実地に

 

確認する必要があります。

 

実地確認において確認する事項は次のとおりです。

 

産廃の処理が行われる施設の状況、処理の状況を実地確認します。委託契約後の確認では、

 

帳簿等の書類の保存状況を確認します。

 

静岡市は事業者が実地確認で確認する事項を検討する際の参考となるチェックシートを作

 

成しています。静岡市のホームページを確認してください。

 

実地確認の記録は確認した日から5年間保存しなければなりません。

 

記録の書式は特に決められていないので、事業者が独自に記録の書式を決める必要があり

 

ます。

 

産業廃棄物の処理を委託する前に実地確認を行い、委託先が適正処理ができるかどうかを

 

確認をする必要があります。

 

委託期間が1年以上になる場合は1年に1回以上定期的に実地確認をする必要があります。

 

産業廃棄物処理業者による「事業者が行う実地の確認に協力」とは、事業者の実地確認が適

 

正にできるように処理施設内の案内や委託された廃棄物の処理過程の説明を行うことなど

 

あげられます。

 

第11条(産業廃棄物の不適正な処理に係る措置)

 

委託先による不適正処理に対する対応を排出事業者に求めています。

 

事業者による「必要な措置」としては不適切な処理の拡大を防止するために産廃処理業者に

 

対する是正指示や廃棄物の搬入の中止などがあります。

 

事業者による「必要な措置」が行われていない場合には、静岡市は必要な措置を講じるよう

 

に事業者に勧告することができます。

 

 

今日はここまです。第2節以降は別の項で取り上げます。

 

静岡市の「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例について」から抜粋しました。

一部、表現などを変えています。

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