産廃条例(静岡県条例)
皆さん、こんにちは。
行政書士の久保山です。
今日は静岡県産廃条例(静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例)についてです。
第1章 総則
目的は「県民の生活環境の保全に資することを目的とする。」となっています。
用語の定義は「法」の用語と同じです。
第3条で(県の責務)を挙げています。以下に引用します。
県は、法、この条例その他産業廃棄物の適正な処理に関する法令に基づく
権限を的確に行使するとともに、産業廃棄物の適正な処理の促進に係る総合的
な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、事業者等に対する情報の提供その他の必要な措置を講ずるとともに、
市町その他の関係機関と密接に連携して、産業廃棄物の適正な処理の促進をるも
のとする。
県は、産廃の適正処理のための施策を作り、実行する。そして、排出事業者や
産廃の運搬・処理に当たるものに情報提供をしたり、指導して産廃の適正な処理
を進めるということだと思います。
以下、第4条(事業者の責務)、第5条(産業廃棄物処理業者責務)、第6条(土地所有者の責務)第7条(県民の責務)と進みます。
第2章 産業廃棄物の適正な処理の確保
第1節 事業者の講ずべき措置
第8条(産業廃棄物管理責任者)に事業活動に伴い産廃を排出する事業所ごとに産廃に関
する事項を管理する「産業廃棄物管理責任者」を置くことを義務づけています。
この産廃に関することとは次の2点です。
① 法、この条例その他産業廃棄物の適正な処理に関する法令の規定の順守に関する事
② その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を適正に処理するために必要な体制の整備に
関する事項
その他に研修を受けることとか管理の実施に必要な配慮うることを求めています。
また、第9条で、県知事は必要な時は産業廃棄物管理責任者に知事が行う研修を受けさせ
ることができるとしています。
この研修は正当な理由がなければ拒めません。
第10条で事業者(排出事業者)は廃棄物の運搬又は処分を産廃事業者に委託する場合は委
託に係る運搬又は処分が行われる施設等を実地に確認することを求めています。
また、産廃の運搬又は処分を1年以上にわたり継続して産廃処理業者に委託する時は毎
年1回以上定期的に委託に係る運搬又は処分の実施の状況等を実地に確認することなって
います。
第11条(産業廃棄物の不適正な処理に係る措置)では産廃の不適正な処理が行われ、
又は、行われるおそれがあることを知った際は委託を受けた産廃業者に是正の指示やその
他適正処理のための必要な措置をとるとともにとった措置の概要を知事に報告することと
なっています。
又、知事は業者が必要な措置を講じないときは講ずるように勧告できるとしています。
第2節 県外産業廃棄物の搬入の事前協議 以下は 跡のブログで解説します。
今日は、ここまでです。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
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