水銀(水銀ガイドラインより)
みなさん、こんにちは。
久保山です。今日は「水銀廃棄物ガイドライン(第3版)令和3年3月」のおはなしです。
廃金属水銀等の環境上適正な処理をするうえで必要な事項をいろいろな観点からみてみましょう。
まず、第1に廃金属水銀等とはどんなものでしょうか。
廃金属水銀等は「特別管理産業廃棄物」である廃水銀等と「特別管理一般廃棄物」である廃水銀が指定されています。
では、「特別管理産業廃棄物である廃水銀等」とはどんなものでしょうか。
このように決められています。
廃水銀の例
① 以下の特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物になった物に封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く。)
1. 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設
2. 水銀使用製品の製造の用に供する施設
3. 灯台の回転装置が備えつけられた施設
4. 水銀を媒体とする測定装置(水銀使用製品(水銀圧入法測定装置を除く。)を除く。)を有する施設。
5. 国又は地方公共団体の試験研究機関
6. 大学及びその付属試験研究機関
7. 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を
行う研究所
8. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、
専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
9.. 保健所
10. 検疫所
11. 動物検疫所
12. 植物防疫所
13. 家畜保健衛生所
14. 検査業に属する施設
15. 商品検査業に属する施設
16. 臨床検査業に属する施設
17. 罪鑑識施設
② 水銀若しくはその化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く。)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
なんだか、これだけだと訳が分かりませんね。
では、個々のものについてどんな解説がされているか見ていきましょう。
1. の意味するところはこんなことです。
水銀回収施設において水銀使用製品等から回収された水銀のうち、回収された時点で廃棄物として扱われなかった水銀が規制によって水銀需要が減り、結果として廃棄物となったもの。 要するに回収した時点では再利用に回すつもりが需要の減少で廃棄物になった。
2. の意味することは2点あります。
① 水銀使用製品の製造所に保管していた水銀又はその化合物が廃棄物となったもの
② 製造した水銀使用製品のメンテナンスの一環として水銀を入れ替えた場合に回収された水銀が廃棄物となったもの
3. の意味することはこんなことです。
① ㇾンズを浮かせる水銀槽式回転装置に入っていた水銀が廃棄物となったもの
② 水銀槽式回転装置の補充用に保管していた水銀が廃棄物となったもの
4. の意味することはこんなことです。
水銀が使用されている備え付けの水銀圧入法測定装置(ポロシメーター)で用いられた水銀が廃棄物となったもの
*水銀使用製品である測定機器(水銀温度計等)を有する施設は特定施設に該当しない
5.~17.までの施設で問題となる廃水銀とは廃試薬です。
以上、水銀ガイドラインP10~P11からの抜粋でした。
このガイドラインの紹介はのちのちも続けます。
久保山行政書士事務所
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