2024.08.10
特別管理産業廃棄物の判定基準
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2023/04/16
産業廃棄物
みなさん、こんにちは、
施行令第二条の四で規定される特別管理産業廃棄物の基準を示します。
この基準は(令第二条の四の環境省令で定める基準等)です。
廃油
1 タールピッチ類
2 廃油のうち揮発油類(ガソリン)、灯油類、及び軽油類
を除くもの
廃酸
水素イオン濃度(pH)が2.0以下であること
廃アルカリ
水素イオン濃度(pH)が12.5以上であること
PCB
廃油の場合 廃油に含まれるPCBの量が0.5㎎/1㎏以下
廃酸、廃アルカリの場合 含まれるPCBの量が0.03㎎/
1L 以下
廃プラスチック類又は金属くずの場合
廃プラスチック類又は金属くずにPCBが付着していない又は封入されていないこと
陶磁器くずの場合
陶磁器くずにPCBが付着していないこと
上記以外のものの場合
PCB処理物に含まれるPCBの量が検液1L中に0.003㎎以下
以下、環境省ホームページより抜粋します。
特別管理産業廃棄物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2)
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久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
電話番号:054-221-5344
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