廃棄物の法律上の定義
皆さん、こんにちは、久保山です。
今日は廃棄物についてお話します。
廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 昭和45年法律第137号)
では廃棄物はどの様に定義されているでしょうか。では、法の定義を見ていきましょう。
法二条を見てみましょう。
法第二条(定義)
この法律において、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の死体
その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物質を除く
。)をいう。
とあります。
では、産業廃棄物はどう定義されているでしょうか、
法二条第4項 この法律において「産業廃棄物」とは次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 略
では、政令で定める廃棄物とはどんなものでしょうか。「施行令第二条」に20項目が定められいます。
以下に列挙します。
一 紙くず
二 木くず
三 繊維くず
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び職長処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形物(一部分を抜粋してあります。)
五 ゴムくず
六 金属くず
七 ガラスくず、コンクリ―トくず及び陶磁器くず
八 鉱さい
九 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る、)
十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る、)
十二 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの施設によって集められたもの(一部分を抜粋してあります。)
イ 燃え殻
ロ 汚泥
ハ 廃油
二 廃酸
ホ 廃アルカリ
へ 廃プラスチック類
ト 各前号に掲げる廃棄物
十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、各前号に掲げる廃棄物又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
以上、定義を見てきましたが、次は特別管理産業廃棄物について見ていきましょう。
法第二条五項による定義は次の通りです。
この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒
性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものと
して政令で定めるものをいう。
では、政令で定めるものを見ていきましょう。 施行令第二条の四に「特別管理産業廃棄物」として列挙されているものを書きだします。 一 廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く。) 二 廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。) 三 廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る。) 四 感染性特別廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げ る廃棄物であるものに限る。)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに あっては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る。)をいう。以下同じ。) 以上、廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物が法律でどのように定義され ているかを見てきました。 これらの定義は大変分かりにくいものですので、後のブログでもう少しわかりやすいように 解説したいと思います。
久保山行政書士事務所
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