盛土条例【静岡市の盛土条例に関する事】
皆さんこんにちは、今日は静岡県盛土条例に関する説明会についての話題です。 静岡市(静岡県)盛土条例に関する県の説明会が令和5年1月から3月にかけて開かれました。その概要をお知らせします。 策定のきっかけは皆さんご存じかと思いますが、死者27名を出した熱海市における土石流災害です。この流出した盛土から環境基準を超える特定有害物質のふっ素が検出されたことから有害物質に関する規制も併せて行われるようになったそうです。私はなぜ有害物質の規制までと思っていましたが、このような経緯があったと知ることになりました。 これも、ご存じかもしれませんが、盛土等とは「盛土、埋立て」その他土地への「土砂等 の堆積」をいうと定義されています。 また、許可の対象となる事業は盛土等を行う土地の面積が1,000㎡以上又は土量1,000㎥以上の場合です。この際注意したい点は切土を含まないということです。 申請の前に「盛土等を行う土地」の土壌の汚染状況を調査しなければなりません。また、許可後には「盛土等に使用する土砂等の搬入前」にその土砂等の汚染状況を確認しなければなりません。 土砂等を搬出する者(採石、砂利採取業者を含む)は土砂等が有害物質で汚染されていないことを証明し、盛土等を行う者(残土処理を含む)が確認をしなければなりません。 詳細は別のブログでお話することとします。 次に令和4年7月の制定時からの変更点をお話します。 1.申請前の土壌分析調査と完了時の土壌分析調査は変更がありませんが、施工中の分析調査は複数サンプルによる分析調査をしなければならなかったのが1サンプルで済むようになりました。 2.申請前は土壌分析調査が必須でしたが今まで通りの分析調査に加え地歴調査も認める予定だそうです。 3.同一区域内で発生する土砂のみで盛土する場合、すなわち、一つの区画内に盛土部分と切土部分があり、切土部分の土だけで盛土をする場合には切土部分の分析調査を盛土部分の分析調査と共に行えばよくなりました。 更に、施工中、完了後の分析調査が必要であったのが、施工中、完了後の分析調査が省略できるようになりました。 以上、お話してきましたが、分からない点がありましたらご質問をしてください。
久保山行政書士事務所
住所:静岡県静岡市葵区田町2-33-2
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