計量法の基礎知識(はかり、改造、修理)

query_builder 2023/04/03

特定計量器等

計量法では「取引」、「証明」という文言がでてきますが、「取引」「照明」の定義の解釈について記述します。  「取引」とは有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為のことです。また、「証明」とは公的機関が自ら行い、若しくは公的機関に対して、公に又は業務上(反復継続的に)他人(証明を行う者以外の者)に対して計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実(特定の数値までも含むことを要するものではなく、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。)について真実であるということを表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は含まれない。  以上、大変分かりにくいですが定義を書き記してみました。以下、現実の事例に基づいて 解説しましょう。   ①     学校等における体重計の場合は  学校・幼稚園・保育所又は福祉施設、医療機関等の  体重測定に利用される体重計で、その結果が通知、報告等される場合は証明に該当します。。 ②     小包郵便物及び宅配業者の料金算定のための計量は取引における計量に該当します。 ③     貸しビル、アパート、分譲マンション等の集合住宅において水道、電気、ガスを供給者  に一括して払い、各室の使用量に応じて料金を徴収する場合に使用されるメーターも、取引又は証明上の計量に該当します。 もっと身近な例を挙げれば、スーパーなどで100gいくらの肉などを買う場合は取引きにおける計量に該当します。   次に特定計量器の種類について列挙しましょう。(法第2条第4項の政令で定める計量器) タクシーメーター、非自動はかり、温度計、水道メーター、温水メーター、ガスメーター、 アネロイド型圧力計、アネロイド型血圧計の8種類が該当します。   計量器の「改造」及び「修理」について解説します。 「改造」とは既存の「計量器」について新たな機能を加え、又はその構造の一部を除去することをいう。型式承認の表示が付された特定計量器については同一型式の範囲が超える行為がこれらに該当する。改造した特定計量器は、型式の同一性が失われるため、型式承認の表示の除去が必要になります。 「修理」とは一旦完成された計量器が、その構造の一部を失った場合に、その失われた構造を回復し元通りにすることです。また、「軽微な修理」は計量器の構造に影響を及ぼさないものであり、「簡易修理」は構造に影響を及ぼしうる修理であって、器差に影響を与えること蓋然性が乏しいものをいいます。「修理」は検定を受けなければなりませんが、「軽微な修理」と「簡易修理」は検定を受ける必要がありません。