廃棄物に関する法律
正式名称は「廃棄物の処理と清掃に関する法律」といいます。略して廃棄物処理法若しくは廃掃法とも言います。
す。事業者は市町村の指示に基づいて一廃を処理します。 一方、産廃の処理責任は排出事業者にあります。
産業廃棄物事業者に処理を委託する場合であっても処理責任から逃れることはできません。
また、産廃の適正処理に関しては基本的に市町村ではなく都道府県知事等が指導を行うことになります。
排出事業者は、保菅基準や委託基準。産廃管理票(マニュフェスト)に関する基準などを遵守する必要があります。
都道府県知事等は問題があれば排出事業者への報告徴収や立入検査、改善命令、措置命令等ができます。
また、都道府県知事等は産廃業者や産廃処理施設に関する許可権限を有しています。 このように、一廃については市町村が、産廃については排出業者が処理責任を持つことになります。
では、廃棄物とは何かということを見ていきましょう。法律上の廃棄物の定義は「廃棄物とはごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。」ということとなっています。」このことを補完する形で「行政処分の指針について」という通知が出されています。
ここでは「廃棄物」の該当性の」解釈を以下の様に示しています。「廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったもの。」そして、これらに該当するかは①物の性状、②排出の状況、③通常の取り扱い形態、④取引価値の有無、⑤占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであるとしています。
次に産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて考えてみましょう。産廃を大まかに定義すると「事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類」となります。
一方で、一廃とは、「産廃以外のもの」と定義されています。家庭ごみは一廃ですが、一廃は家庭ごみのみを指すのではなく、あくまでも「産廃以外のもの」なので、結果として一廃に含まれてくるわけです。事業活動によって発生した廃棄物でも、20種類に含まれていなければ一廃になるわけです。
産業廃棄物の種類について考えてみましょう。
産廃とは①「事業活動に伴って生じるもの」、②「20種類に該当するもの」の二つの要件を満たす廃棄物となります。 最後に代表的な廃棄物を何点かあげておきます。
①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、 ⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類、⑦ゴムくず、⑧金属くず、⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、➉鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん⑬紙くず⑬木くず