盛土条例
新たな盛土条例の許可申請に対応
盛土等の規制に関する条例について確かな知識を持つ専門家がお客様の許可申請手続きをサポートいたします。令和4年の7月1日から静岡市において盛土条例が適用され、一定以上の盛土等を行う場合は県知事の許可を受ける必要があります。こうした手続きは煩雑で時間がかかり、手続きに不備があった場合には、再度手続きを行う必要があるため、不要な手間やコストを削減するためにも、プロの行政書士にご依頼ください。
相談から調査・提出まで一貫して支援
事務所を静岡市に構え、盛土条例に関するご相談を承っています。この条例は、土砂の埋立てや掘削などによって地形を変える工事を行う場合に、事前に許認可を受けることを義務付けているものです。許可がない場合や条件を守らない場合には、罰金や停止命令などの処分があるため、適切に手続きを行う必要があります。許可を取得するためには、申請書類の作成や現地調査、工事計画書の作成が必要であるため、行政書士サービスとして、相談から申請書類の作成・提出、現地調査や工事計画書の作成まで一貫してお手伝いいたします。
盛土等の条例に基づいた複雑な手続き
盛土等の条例に基づいて業務の許可を受けるためには、手続きを滞りなく行う必要があります。例えば、一定規模以上の盛り土や埋め立て、仮置きなどを行う場合、原則として知事の許可が必要で、工事計画書や現地調査報告書などが含まれる申請書類を作成し所轄の県庁に提出しなければなりません。工事計画や構造基準などが適切であれば許可されますが、工事着手前後には届け出を行い、工事中や工事完了後にも報告する義務があります。こうした複雑な盛土条例の許認可申請や手続きは、静岡市に構える事務所にてご相談いただけます。
アクセス
久保山行政書士事務所
事業所名 |
久保山行政書士事務所 |
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代表 |
行政書士 久保山博章 |
住所 | 〒420-0068 静岡県静岡市葵区田町2-33-2 Google MAPで確認する |
電話番号 |
054-221-5344 |
受付時間 |
8:00~21:00 |
定休日 |
1月1日~1月3日 |
登録番号 |
第23170350号 |
アクセス
バス停安西5丁目をから徒歩約5分の立地に事務所を構えています。
相談の際は、手続きにおいてお困りの方をサポートできるよう、分かりやすく丁寧な説明を心掛けています。
知識が必要な盛土条例の申請を代行
お客様自身で手続きを行うことが困難な盛土条例における許認可申請を静岡市でサポートしております。ご相談の際はコミュニケーションを大切にし、丁寧かつスピーディーなサービスで、手続きの円滑な進行をサポートします。盛土に関する許可申請が初めてで何をしたら良いのか分からないといった場合もお気軽にご相談ください。ケースに応じて必要な書類や料金など、一から丁寧に説明いたします。代行申請をご希望の際も、士業経験50年以上の実績があるため、安心してお任せいただけます。